DIYする時の建築制限とは?(建築関係法律3)

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今回は、民法についてです。隣地境界に関しては、隣人とトラブルになってしまってからでは遅いので、基本的なことは確認しておきましょう。
なお、民法で定められている項目と似ているものが建築基準法でも別途、定められているものがありますので、あわせて確認しておきましょう。

目次

境界線付近の建築の制限

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

民法第234条

民法では、 建物を建てるときに隣地境界線から離さなければ距離を定めています。

建物は隣地境界線から50㎝以上離さなくてはなりません。距離の起点としては、外壁からとなりますが、出窓などが出ている場合は、その部分からとなります。

仮に、違反を発見したとしても、隣人との関係性に影響することなので、なるべく話し合いで解決することが望ましいです。

この条文は、生活するうえで関わることが出てきますので、ぜひ、覚えておいてください。

これ以降の、建築基準法は、参考程度で見ておいてください。

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離

一.第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。

二.前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。

建築基準法第54条

建築基準法では、第1・2種低層住居専用地域内においては、都市計画で外壁の後退距離を定めている場合があります。これは快適な住居空間の採光、通風、日照を確保する目的に定められています。

この制限がある場合は、道路境界線や隣地境界線から1.5mまたは1.0m離さなければなりません。

壁面線による建築制限

一.特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
二.前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。
三.特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

建築基準法46条

壁面線の指定は、商店街や住宅地の環境向上のために行われます。道路に面して庭などが作られるようにするためで、壁面線を越えて建物の高さ2mを超える門を作ることができません。なお、庇部分は越えることができます。

隣地境界線に接する外壁

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる

建築基準法第65条

(準)防火地域では、外壁を耐火構造とすると、隣地境界線に接して建築できます。これは、民法234条の50cm以上離すことと相反しています。しかし、最高裁判例では、建築基準法が優先すると判断されています。

境界線付近の建築の制限

一.境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
二.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

民法235条

隣地境界線から1m以内窓や縁側がある場合は目隠しをつけなければなりません。たとえば、隣地境界線から1m以内にウッドデッキがある場合も該当します。この場合は、1m以上離すか、目隠しを設置しなくてはなりません。

境界線付近の建築に関する慣習

前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

民法第236条

民法234条で「建物は隣地境界線からは50cm以上離す」、民法235条で「隣地境界線から1m以内の窓や縁側には目隠しをつける」との規定があります。

しかし、繁華街や防火地域では、建物同士が近接していることが多くあります。このような場合や、1m以内の窓に目隠しがないことが多い地域などにおいては、民法とは異なる「慣習」が存在するとして、そちらが尊重されます。

以上、これらの法律、知っているといつか役に立つかもしれません。

その他、DIYで必要となる法律知識は、こちらをご覧ください。

次回は、階段を作るときに注意する点について考えます。

ウッドデッキ物置に関する各記事もご覧ください。

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この記事を書いた人

こんにちは、源です。
平日はしがないサラリーマン、週末の気が向いたときにDIYをしています。
いろいろ作ってみては、考えたこと、失敗したことなどをブログに書いています。
このブログを読んで、「私も作ってみようかな」と思える人が増えるよう、DIYの楽しさを伝えていきたいと思います。

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