前回に引き続き、DIYをする場合に関係してくる法律として、建築基準法について説明します。
今回は、接道義務についてです。接道義務とは、建築物をつくる敷地において、敷地に面する道に最低、一箇所以上の出入り口を確保しなければならない義務です。
具体的には、建築物の敷地は、敷地に面する道路に2メートル以上接している必要があります。これは、災害時の避難経路の確保や、緊急車両の通行のために定められています。
建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
建築基準法第43条第1項(一部抜粋)
この接道義務に違反していると、建築確認申請を必要とする建築物を作ろうとしても許可がおりません。たとえば、古い市街地において、狭い路地に面して建っている家の敷地が、建築基準法で定める道路にまったく接してしない場合や、周囲を宅地に囲まれて、道路に出入りできる部分の幅が2メートルに満たない敷地において、建築物を新たに作ったり、大規模に直したりすることができません。
ただし、いろいろと例外規定はありますが今回は省略しますので、必要な場合は別途、調べてみてください。
この接道義務が満たされていないとき、DIYで関係してくることは、門、塀を新たに作る場合や作り直すときに既存の敷地境界付近には建築できないことがあります。
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
建築基準法第42条第2項
これは、建築基準法の道路に関する定義が適用された時点で、4メートル未満の道路沿いには、すでに多くの建築物が立ち並んでいました。このような場合、敷地の道路に接する部分を、道路の中心線から2m下がった位置を道路境界とみなすことで、接道義務を果たしていると扱うようにすることです。
このため、建築可能となる範囲が狭くなるため、門、塀を作り直す場合でも、同じ場所には作れないことになります。
いわゆる「セットバック」といって、現況の道路との境界から敷地を控えなくてはならない状況です。この後退した道路のことを「2項道路」または「みなし道路」といいます。
後退部分は、道路の中心から2mの位置までです。
なお、この後退部分には、建築物は建てられません。さらに、ひさしだけではなく、開閉した扉などがこの位置にかかることも許されません。
当然、門や塀も後退部分の中に作ることはできません。
また、道路を挟んで敷地の反対側が水路やがけの時には、水路やがけと道路との境界から4mを後退位置とします。
なお、接道義務を満たしているかは最新の法律に照らし合わせることと、最終的な判断は建築主事または指定確認検査機関が行いますので、そちらに確認願います。
次回は、民法についてです。
DIYで必要となる法律知識は、こちらをご覧ください。
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