もしかして、DIYで作った物置や塀でも建築確認申請っているの?

こんにちは、源です。今日は法律について書きたいと思います。

げん

今日は建築基準法よ

DIYで何かを作るときに、知っておいたほうがいい法律があります。まず、建築基準法です。

目次

建築確認申請とは

建築基準法の中でも、頻繁にかかわりが出てくるものに建築確認申請があります。

建築物とは

建築基準法における「建築物」の定義は下記のとおりとなっています。

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築基準法第2条第1項

以上から、建築物とは土地に定着し、屋根と柱、または、屋根と壁があるものを指します。また、建築物に付属する門、塀を指します。

DIYで建築物になりうるもの

DIYで建築物になりうるもの

  • ウッドデッキ(屋根つき)
  • 物置
  • 門、塀

これら建築物は、建築基準法ではどのような扱いになるのでしょう。

げん

物置をブロック載せて、土地に定着(固定)してないからセーフ!ってのは単なる都市伝説

ウッドデッキ(屋根付き)

まず、建築物を作るときには、建築確認申請が必要となる場合があります。確認申請の要否について説明します。要否の判定には、都市計画区域防火地域・準防火地域の内外にあるかで変わります。また、面積規定で10㎡以内の除外規定があります。

今回は、DIYでの場合ですので、すでに家が建っている土地において、上に例示した建築物を新たに建てる場合とします。この場合は、「増築」として扱われます。

スクロールできます
工種/地域都市計画防火・準防火都市計画
区域内地域内区域外
増築必要必要不要
10㎡以下不要必要不要
ウッドデッキ(屋根つき)での建築確認申請の要否

ウッドデッキでも屋根がある場合は建築物となりますので、確認申請を要する場合があります。

面積規定で10㎡以内は不要なのですが、防火・準防火地域内の場合は、この面積による除外規定があてはまりませんので、屋根があるウッドデッキを作るときには必ず建築確認申請が必要となります。

都市計画区域では、特殊建築物・大規模建築物だけが申請手続きをしなくてはならないため、家庭でつくるウッドデッキの規模では増築であったとしても建築確認申請は不要です。

パーゴラ付きのウッドデッキを作る場合は、申請要否を確認しましょう

物置

物置に関しては、下表の通りです。

スクロールできます
地域都市計画防火・準防火都市計画
区域内地域内区域外
増築必要必要不要
10㎡以下不要必要不要
小規模不要不要不要
物置での建築確認申請の要否

物置が小規模な場合

小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)

近年、災害に強いまちづくりの推進が求められている中、地域において、既 製の小規模な鋼製物置等を備蓄倉庫として活用する事例が見られる。

こうした状況を踏まえ、小規模な倉庫に係る建築基準法(昭和25年法律第20 1号)上の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第 1項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知するので、適切な業 務の推進に努められるようお願いする。

貴職におかれては、貴管内の特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認 検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。

なお、国土交通大臣及び地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、 この旨通知していることを申し添える。

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から 荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについ ては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物 に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要で ある。

この取扱いについては、当該倉庫が既製のものであるか否か、及びその構造 種別にかかわらず、上記に従って判断するものとする。

平成27年2月27日 国住指第4544号 国土交通省住宅局建築指導課

以上の助言から、小規模な物置は建築物には該当しません。このこと以外はウッドデッキの場合と同じです。

また、この物置には自作のものだけではなく、既製品も含まれます。

げん

この技術的助言を読むと、中に人が入らない小規模な物置は建築物に該当しないようね

中に人が入れる物置は、申請要否を確認しましょう

門、塀

スクロールできます
地域 都市計画 防火・準防火 都市計画
区域内地域内区域外
増築不要必要不要
門、塀での建築確認申請の要否

門、塀の場合は、壁や屋根に囲まれた部分がないので、その建築面積は0㎡ということになります。よって、10㎡以下の場合と同じ考えとなります。

防火・準防火地域では、申請要否を確認しましょう

以上のように、DIYでも確認申請が必要な場合があります。申請なしで作ると危険なものが出来上がってしまうことがあります。また、場合によっては、撤去を命じられることもあり得ます。

なお、確認申請の要否については最新の法律に照らし合わせることと、最終的な判断は建築主事または指定確認検査機関が行いますので、審査機関に相談してください。

ウッドデッキ物置に関する各記事もご覧ください。

次回も建築基準法についてです。接道義務について説明します。

DIYで必要となる法律知識は、こちらをご覧ください。

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この記事を書いた人

こんにちは、源です。
平日はしがないサラリーマン、週末の気が向いたときにDIYをしています。
いろいろ作ってみては、考えたこと、失敗したことなどをブログに書いています。
このブログを読んで、「私も作ってみようかな」と思える人が増えるよう、DIYの楽しさを伝えていきたいと思います。

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