こんにちは、源です。今日はDIYに関わる法律についてです。
今日は建築基準法よ
DIYで何かを作るときには、建築基準法が必要になる場面があります。
でも、ほとんどの人は建築基準法の中身は知りませんよね。
知らなくて当たり前なんですけど、知らないうちに法律違反しているなんてことがないように、少し勉強しておきましょう。
・DIYで関わる建築物は、ウッドデッキ、物置、門・塀
・建築確認申請は必要だけど、条件によっては不要な場合あり
建築基準法とは
建築基準法は、建築物に関するルールを定めて、人々が安全に暮らすことができるようにする法律です。DIYに関係することとしては、構造、防火、建築確認などがあります。
この記事では、特に重要な建築確認申請について説明していきます。
建築確認申請とは
家を建てたことがある場合には、建築確認申請って聞いたことがあるのではないでしょうか。
建築物を建てる場合は、「こんなの建てたいと思うけど、各種法令に合っていますか?」と市役所などに書面で聞いて、OKが出てから建てることができます。この流れが建築確認申請です。
建築確認申請の中身を知る前に、まず、建築物ってどんなものかの定義を見てみましょう。
建築物とは
建築基準法における「建築物」の定義は下記のとおりとなっています。
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
建築基準法第2条第1項
以上から、建築物とは土地に定着し、屋根と柱、または、屋根と壁があるものを指します。また、建築物に付属する門、塀を指します。
DIYで建築物になりうるもの
DIYで建築物になりうるもの
- ウッドデッキ(屋根つき)
- 物置
- 門、塀
これら建築物は、建築基準法ではどのような扱いになるのでしょう。
物置をブロック載せて、土地に定着(固定)してないから建築物じゃないよ!ってのは間違いよ
「土地に定着」とは、土地に強固に緊結されている必要があるわけではなく、簡単に動かすことができないものも含まれます。ブロックに載せた物置は、すぐに動かすことができないので、定着していると判断されます。
それでは、個別に確認します。
ウッドデッキ(屋根付き)
まず、建築物を作るときには、建築確認申請が必要となる場合があります。確認申請の要否について説明します。要否の判定には、都市計画区域、防火地域・準防火地域の内外にあるかで変わります。また、面積規定で10㎡以内の除外規定があります。
今回は、すでに家が建っている土地に、ウッドデッキや物置などのDIYによる建築物を新たに建てる場合です。この場合は、「増築」として扱われます。
工種/地域 | 都市計画 | 防火・準防火 | 都市計画 |
区域内 | 地域内 | 区域外 | |
増築 | 必要 | 必要 | 不要 |
10㎡以下 | 不要 | 必要 | 不要 |
ウッドデッキでも屋根がある場合は建築物となりますので、確認申請を要する場合があります。
面積規定で10㎡以内は不要なのですが、防火・準防火地域内の場合は、この面積による除外規定があてはまりませんので、屋根があるウッドデッキを作るときには建築確認申請が必要となります。
都市計画区域外では、特殊建築物・大規模建築物だけが申請手続きをしなくてはならないため、家庭でつくるウッドデッキの規模では増築であったとしても建築確認申請は不要です。
物置
物置に関しては、下表の通りです。
地域 | 都市計画 | 防火・準防火 | 都市計画 |
区域内 | 地域内 | 区域外 | |
増築 | 必要 | 必要 | 不要 |
10㎡以下 | 不要 | 必要 | 不要 |
小規模 | 不要 | 不要 | 不要 |
物置が小規模な場合
小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)
近年、災害に強いまちづくりの推進が求められている中、地域において、既 製の小規模な鋼製物置等を備蓄倉庫として活用する事例が見られる。
こうした状況を踏まえ、小規模な倉庫に係る建築基準法(昭和25年法律第20 1号)上の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第 1項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知するので、適切な業務の推進に努められるようお願いする。
貴職におかれては、貴管内の特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認 検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。
なお、国土交通大臣及び地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添える。
記
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から 荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。
この取扱いについては、当該倉庫が既製のものであるか否か、及びその構造 種別にかかわらず、上記に従って判断するものとする。
平成27年2月27日 国住指第4544号 国土交通省住宅局建築指導課
以上の助言から、小規模な物置は建築物には該当しません。このこと以外はウッドデッキの場合と同じです。
また、この物置には自作のものだけではなく、既製品も含まれます。
この技術的助言を読むと、中に人が入らない小規模な物置は建築物に該当しないようね
門、塀
地域 | 都市計画 | 防火・準防火 | 都市計画 |
区域内 | 地域内 | 区域外 | |
増築 | 不要 | 必要 | 不要 |
門、塀の場合は、壁や屋根に囲まれた部分がないので、その建築面積は0㎡ということになります。よって、10㎡以下の場合と同じ考えとなります。
以上のように、DIYでも確認申請が必要な場合があります。申請なしで作ると危険なものが出来上がってしまうことがあります。また、場合によっては、撤去を命じられることもあり得ます。
なお、確認申請の要否については最新の法律に照らし合わせることと、最終的な判断は建築主事または指定確認検査機関が行いますので、審査機関に相談してください。
次回も建築基準法についてです。接道義務について説明します。
DIYで必要となる法律知識は、こちらをご覧ください。
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